雨漏りしている家を売るには修理が必要?
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物理的瑕疵には、告知義務があります
雨漏りの場合も、この物理的瑕疵にあたります。
雨漏りしていること自体は、故意的にやっているわけではありませんので、仕方がありませんよね。
しかし、雨漏りを修理せずそのまま家を売る場合、あなたは買主さんにその事実を伝えないといけません。これが、物理的瑕疵の報告義務です。
たとえ雨漏りがしていても、物件の立地や条件が気に入れば、買い手は必ず現れます。あとは、雨漏りをどうするか?という話し合いになるのです。
雨漏りを修理するかどうかは修理費用にもよります
雨漏りの原因が、サッシ周り・外壁の継ぎ目など防水処理の部分の劣化であり、コーキング補修をするだけで済むのであれば、修理費用は5~10万円くらいが妥当です。
しかし、経年劣化による棟板金の浮きなどであれば、修理費用がゆうに100万円を超えることもあります。
雨漏りをしているということは、築年数が古い住宅だと考えられます。
高額な修理費用をかけて、雨漏りを修理して売るよりもいっそのこと、建物を解体し更地にして土地として売り出した方がいい場合もあるでしょう。
解体費用や修理費用の捻出が厳しい場合は、解体費用や修理費用を売却価格から値引いて売るということも可能です。
まずは不動産会社に相談をしましょう
家の売り方には、色々なパターンがあります。「雨漏りを修理する」「解体して更地にする」などの判断を自分自身で決めてしまうのは、少々危険です。
雨漏りしている家を売りたい場合は、自分自身で判断せずに不動産会社に相談をしてみましょう。一度、売ろうとする家を不動産会社に見てもらい、どうしたらよいのかプロの意見を聞くようにしてください。
悪質な不動産会社に注意
不動産会社に家を見てもらうにしても、悪質な不動産会社には注意してください。
多少の雨漏りなら、買主にバレないよう売り抜けてしまおうとする不動産会社の営業マンもいるからです。
中古の物件を売買する場合、瑕疵担保責任というものがついてきます。
瑕疵担保責任とは、売買する住宅に隠れた瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことをいいます。
ただし、中古の家の取引の場合には、この瑕疵担保責任に制限がされる場合が多くあります。
具体的にいえば、
- 売主の瑕疵担保責任を免除
- 瑕疵担保責任の期間を引渡しから3ヶ月以内とする
などです。
売買契約書に、売主の瑕疵担保責任を免除する旨の内容が記載されていた場合、購入後に雨漏りに気付いたとしても、買主さんは売主であるあなたに責任を負わせることができないということです。
仮にそのことを利用して、買主にバレないように家を売ったとします。
あなたには、瑕疵担保責任を負う必要はありませんが、トラブルはついてまわります。
買主からしつこく責任を追及される可能性があるということです。
また、瑕疵担保責任を免除する旨の内容が記載されていた場合でも、売主であるあなたが、雨漏りという瑕疵を知っていて、敢えて買主にその事実を告げなかった場合は責任を負わないといけません。
不動産屋の「このくらいだったら大丈夫」という言葉など信用してはいけないのです。
雨漏りをしている家が売れるかどうか、不動産一括査定を利用して不動産会社に相談する
今は、中古物件を大きくリフォームして住む方も増えていますし、注文住宅を建てる土地を古家付きで探している方もたくさんいます。
築年数が古い家でしたら、建物の価値はほとんどありませんので、雨漏りしているかどうかということは、あまり関係ないというのが本音のところです。土地代のみとして取引されるからです。
家が売れるかどうか気になるようでしたら、ネットから気軽に無料で申し込める不動産一括査定がありますので、一度相談してみてはどうでしょうか。
申込フォームの備考欄に、「雨漏りをしているけど大丈夫か?」という旨の内容を書いておけば、相談内容に不動産会社の営業マンが返信をしてくれます。
同時に、家の査定額も知ることができますので、あなたの家を高く評価してくれる不動産会社が、どの会社なのかもすぐに分かります。
あなたの家を評価してくれて、尚且つ、きちんと丁寧に説明をしてくれる不動産会社を選べば、きっと満足する不動産取引が出来るはずです。
不動産一括査定サイトは、現在全部で35社ほどありますが、その中でも大手リクルートグループが提供する「SUUMO(スーモ)」がおすすめです。テレビCMでも馴染みが深いグリーンのマリモみたいなキャラクターもかわいいですよね。
まとめ
売ろうとしている家が雨漏りをしている場合、まず修理するのではなく、
どういった対処をしたらいいのかを、まず不動産会社に相談してみるのが得策です。
また、雨漏りなどを現状渡しで売却する場合は、正直に買い手にその事実を伝えるようにしましょう。