特定空き家とは?あなたの空家の固定資産税が6倍になる可能性も?

空き家対策

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売主さん
建物が建ってる土地の固定資産税が上がるってホント?
みさえ
はい、あなたの持っている家が、特定空き家に指定されると固定資産税が上がります。

不動産を持っていると「固定資産税」がかかります。地域によっては「都市開発税」がかかるところもあります。

今までは、「住宅用地の特例」という制度があり、「住宅が建っていること」を条件に固定資産税は最大1/6、都市開発税は最大1/3にまで減額がされていました。

それが、平成27年5月26日より完全施工された「空き家対策特別措置法」により、特例により減額されていた税金が高くなってしまう可能性が出てきました。

忙しい方は目次からどうぞ

空き家の固定資産税が6倍に跳ね上がる?

平成27年の「税制改正の大綱」では、空き家にかかる固定資産税について以下のように記されています。

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる

引用:財務省 平成27年税制改正の大綱

みさえ
ちょっと小難しい書き方ですが、簡単に言えば、あなたの持っている空き家が、特定空き家に指定されると減税の対象から外しますよということです。

固定資産税は特例で1/6に減税されていますので、特定空き家に指定されてしまうと、今まで払っていた固定資産税の6倍の税金を払わなければいけなくなってしまいます。

 

特定空き家に指定される条件とは?

売主さん
じゃあ、特定空き家に指定される条件とはどのようなものがあるの?
みさえ
空き家対策特別措置法にて、特定空家等に該当する用件は以下の通りです。

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

空き家をそのまま放置すれば、家屋が倒壊する恐れがある空き家については、特定空き家に指定される可能性があります。

具体的には、

基礎や土台について

・基礎が破損又は変形している
・土台が腐っている又は破損している
・基礎と土台にずれが発生している

柱やはりについて

・柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形している(シロアリなどの影響で)
・柱とはりにずれが発生している

屋根ふき材、ひさし又は軒(のき)について

・屋根が変形している
・屋根ふき材が剥落している
・軒の裏板、たる木等が腐朽している
・軒がたれ下がっている
・雨樋がたれ下がっている

外壁について

・壁体を貫通する穴が生じている
・外壁の仕上材料が剥落、腐朽又は破損し、下地が露出している
・外壁のモルタルやタイル等の外装材に浮きが生じている

看板、給湯設備、屋上水槽などについて

・看板の仕上材料が剥落している
・看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒している
・看板、給湯設備、屋上水槽等が破損又は脱落している
・看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している

屋外階段又はバルコニー、門又は塀について

・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している
・屋外階段、バルコニーが傾斜している
・門、塀にひび割れ、破損が生じている
・門、塀が傾斜している

擁壁(ようへき)について

・擁壁表面に水がしみ出し、流出している
・水抜き穴の詰まりが生じている
・ひび割れが発生している

売主さん
けっこうたくさん条件があるのね?
みさえ
はい、危険な空き家の対象には、かなり広い範囲で取り決めがされていますので注意してください。

2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

みさえ
特定指定空き家には、衛生上の問題も関係してきます。

空き家が下記のような状態であり、地域の住民に迷惑をかけてしまっている場合は、特定空き家に指定される可能性があります。

・吹付け石綿(アスベスト)が飛散する可能性が高い状況であること
・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている

また、ごみや不法投棄に関しても、

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている

とされています。

売主さん
たしかに、こんな空き家が近くにあったら嫌かも?空家の管理って大切なのね。

3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

みさえ
空き家対策特別措置法では、空き家の適切な管理が求められます。

空き家を管理せず、そのまま放置しておくことで周囲の景観をそこなう場合、特定空き家に指定される可能性があります。

具体的には以下の通りです。

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている
・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている
・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている
・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している
・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている

4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

みさえ
その他にも、周辺の生活環境の保全を図るのに支障をきたすと判断された場合にも、特定空き家に指定される可能性があります。

立木が原因の場合

・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている
・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている

空き家に住み着いた動物が原因の場合

・動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
・動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
・敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
・多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
・住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある
・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある

建築物の管理が原因の場合

・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている
・屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発生し、歩行者等の通行を妨げている
・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している

まとめ いきなり特定空き家に指定されることはありません

上記のような問題があった家でも、いきなり特定空き家に指定されることはありません。

特定空き家に該当するかどうかは各市町村が決めることになりますが、手順としては、まずはその空き家の所有者への助言や指導をします。

その指導に持ち主が従わない場合に、最終手段として特定空き家の勧告がされます。そして、勧告を受けてしまうと、税制の優遇処置が適用されなくなってしまうのです。

空き家対策特別措置法の施工により、放置された空き家に対する行政の指導は、より厳しいものとなっていくことが予想されます。

売主さん
空き家の管理って面倒だし大変。いっそのこと売ってしまおうかしら?

もし、あなたが所有する空き家を放置しているのであれば、

早めに家の売却を考える
空き家を管理してくれる管理会社へ管理を依頼する
空き家の活用を考え、空き家ではなく、収益物件として運用する

などの対策を早めにしておくべきでしょう

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