再建築不可物件の接道義務とは?

家を売るための基礎知識

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密集する古い住宅地の様子

家を取り壊して建て替えることのできない再建築不可物件。

再建築不可の理由は、「接道義務に抵触している」からというのが大きな理由ですが、そもそもその接道義務とはどのようなことなのでしょうか。

この記事では、建築不可物件の接道義務についてご説明いたします。

 

忙しい方は目次からどうぞ

接道義務とは?

そもそも接道義務とはどのような法律なのでしょうか?

家を新築するときや改築するときには、建築基準法に沿って工事を行う必要があります。建築基準法に違反している工事は、役所の建築許可が下りないため工事をすることができません。

接道義務とは、この建築基準法の中の制約のひとつです。

火事や地震などの災害が起きた場合に、消防車や救急車などの緊急車両が通る経路の確保を目的とした法律で、都市計画区域内で建物を建てる場合、幅員(幅)4m以上の道路に2m以上接した土地(一部の区域では幅員6m以上)でないと建築許可が下りません。

建築基準法が昭和24年と昭和54年に改正され、新たな建築基準が設けられたことにより、接道義務を果たしていない建物の再建築が不可となりました。

 

接道義務を果たしていないケース

それでは、再建築不可となる接道義務を果たしていないケースについてご説明いたします。

土地が道路に接していない場合

土地が道路に接していない接道義務違反の見取り図

上記の図の様に、土地が道路と接していない場合は再建築不可となります。古い住宅密集地などでよくみられるケースですね。

 

道路に接しているが、間口が2m未満の場合

接道する間口が2m未満しかない場合の接道義務違反の見取り図

俗にいう旗竿地(はたざおち)と呼ばれる土地の形状に多いケースです。別名で敷延(しきえん)とも呼ばれたりします。

敷地自体は道路に接していたとしても、間口が2m未満の場合は建て替えをすることができません。

 

接する道路の幅員が4m未満(一部では6m未満)しかない場合

敷地に接する幅員が4m未満の場合の見取り図

敷地に接する道路の道幅が4m未満(一部では6m未満)の場合は、建物を再建築することはできません。

通常は道路中心線より2mの幅を確保しておく必要があります。また、道路の片側が河川や崖になっている場合は、河川や崖側の道路境界線から4mの幅が必要となります。

片側が河川や崖の場合の接道義務の見取り図

 

敷地のセットバックについて

このように接道義務を果たしていない敷地に建てられた家は建て替えることができません。

しかし、例外があり、路に接する幅員が4m未満の場合でも「敷地のセットバック」という方法を使うことで、再建築が可能になる場合があります。

条件としては、

  • 建築基準法の施工された日(昭和25年11月23日)
  • 有する敷地が都市計画区域になったとき

上記の時点で、家屋などの建物が建っていた場合のみ、敷地のセットバックを行うことができます。

 

セットバックとは?

セットバックとは、土地に接する道路の幅員が4m未満の場合に、敷地を後退させて家を建て替えることで、幅員4mを確保する方法です。

ただし、後退させた敷地の部分は道路とみなされますので、塀などの建物を建てることはできません。

セットバック部分などの説明図

 

まとめ

件吃基準法では接道義務を果たすための道路は、公道でも私道でも構わないとされています。

しかし、見た目は道路にしか見えなくても、建築基準法に照らし合わせると、道路として認められない場合もあります。

自身が持っている敷地のに接する道路が建築基準法を満たしているかどうかや、きちんと道路として認められているものなのかは、市町村役場や行政区の建築課に問い合わせると教えてくれます。

接道義務を果たしているかどうか分からない家の建て替えを検討する際には、事前に役所等に問合わせておくようにしましょう。

「建て替える予定が無い」「売ってしまいたい」という方は、こちらの記事を参考にしてください。

関連:再建築不可物件を売りたい!売却方法や注意点など


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