土地の「境界」と「筆界」の違いとは?

家を売るための基礎知識

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みさえ
家の売却の際には境界争いが起こってしまうことがあります。このときに「占有境界」と「筆界」の違いを良く理解しておく必要があります。

家や土地を売買するときに、隣接する土地との境を一般的に「境界」と呼びます。

この境界には、「占有境界」「筆界」とがありますが、この記事では占有境界と筆界の違いについてご説明したいと思います。

忙しい方は目次からどうぞ

占有境界と筆界の違い

占有境界とは、隣接する当事者同士が自分の土地として持ち管理をしている、私的なものとして所有権または、私法上の境界と意味するものです。

くだけた言い方にすると、「ここからここまでは私の土地で、ここから先はあなたの土地ね」とお互いが合意している境界のことです。

一般的に境界と言われる場合は、この占有境界のことを指します。

これに対して、公法上の境界である本来あるべき境界のことを「筆界」と呼びます。これは当事者同士で変更することはできず、分筆や合筆などといった登記申請手続きによってのみ変更できる境界のことです。

もし家を売却したり購入したりする場合に、境界争いが起きた場合には「占有境界」の範囲だけで境界争いを解決することはできません。

公法として決められている「筆界」と一致しているかどうかの調査や確認が必要となります。

みさえ
隣人同士が認識している「占有境界」と「筆界」が一致している場合は問題無いのですが、一致していない場合は法律上の問題が発生してしまいます。

なぜ境界争いが起こる?

土地の境界争いが起こる原因としては、

  • 隣接する境界に境界を確定する杭が設置されていない
  • 過去に正確な測量がされていない
  • 現地の地図や公図が混乱しており、隣接する当事者同士の合意が得られていない

などが挙げられます。

最近では、都市部の地価が高騰している状況もあって、わずか数cmや数mm単位での境界争いが起こるケースも増えてきています。

特に、

  • 都市部において国家座標値等に基ずく正確な地図がほとんど作成されていない
  • 登記所が管轄する多くの土地について正確な地積測量図が備えられていない
  • 隣接する双方の土地について、境界または筆界確認書が集結されていない

などが多く見受けられ、境界争いが起こってしまう大きな要因だとされています。

境界争いを解決するにはどうしたらいい?

みさえ
もし境界争いに巻き込まれてしまった場合は、どうしたらいいの?

境界争いを解決するには、正確な資料等を準備して双方が納得いくまで話し合うことが必要です。

客観的な測量図面等の裏付け資料に基づいて話し合いを行う

法務局や役所に備え付けられている図面から、公法上の筆界を復元する測量を実施し、その測量図を元に双方で話し合いを行います。

話し合いがまとまらない場合は裁判にまで発展することもありますが、費用や期間的なことを考えれば、この段階で話し合いをまとめたほうがお互いのためだといえます。

境界問題解決支援センターを利用する

境界争いを公にしたくない場合や、問題を大きくするのに抵抗がある場合は、早めに境界問題解決センターに相談するのもひとつの方法です。

境界問題解決センターとは?

土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターでは、土地家屋調査士が土地の筆界を明らかにするととともに、境界にかかわる民事紛争の早期解決のために土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いのお手伝いをしています。

引用:ADR境界問題相談センター

境界問題相談センターで紛争を解決する際には、センターから認定を受けた土地家屋調査士と弁護士が当事者の代理人となって話し合いをすすめることができます。

みさえ
感情的になりやすい境界問題を、第3者が協力することで冷静にかつ厳格に境界問題の解決ができることが境界問題解決センターのメリットです。

境界確定訴訟を行う

隣人との話し合いや境界問題相談センターを利用してもどうしても隣接者の合意が得られない場合は、境界確定訴訟という方法があります。

裁判を行うということは勝ち負けをイメージすると思いますが、境界確定訴訟では勝ち負けという概念は無く、ただ裁判所が境界線を確定するというだけです。

しかも、裁判所はこの請求を棄却することができません。

裁判では境界についての詳細な資料を集めることになりますが、その資料に基づいて客観的な境界が決めることができない場合でも、裁判所は必ず境界を確定する判決を下さなければいけません。

みさえ
境界確定訴訟は長期化することも多く、時間的負担や裁判費用など経済的負担も多くかかります。できることなら境界確定訴訟まで引きずることなく、境界争いは解決したいものです。

筆界特定制度は境界争いを解決する制度ではありません

境界を円滑に決める制度として、平成18年1月20日に筆界特定制度が施工されましたが、筆界特定制度は境界を明らかにする制度であり、境界争いを確定する制度ではありません。

筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

引用:法務省 筆界特定制度

筆界特定制度は、隣接する土地の当事者同士で合意が得られない場合でも、公的な判断として筆界を明らかにしておきたい場合に利用する制度です。

たとえ筆界特定で筆界を特定したとしても、当事者がその内容に不満がある場合には、境界確定訴訟を裁判所に請求することにより、境界を確定することができますので注意してください。

まとめ

「占有境界」と「筆界」の認識の違いで境界争いは起こってしまうものです。

お隣さんとは日頃から良い関係を築いておくことも大切ですが、将来の相続や家の売却のことを考えると、境界を確定する資料等が手元に無い場合には、筆界特定制度などを利用して境界資料として保存しておくことも考えておきましょう。

筆界特定制度は隣人の立ち会いなどは必要ありませんが、お隣さんにはひと声かけておいたほうがトラブル防止のためにもなります。

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